ダイヤゴム
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2耐溶剤用ポリウレタン手袋化学防護手袋(JIST8116適合)防寒手袋シリコーン手袋法改正については以下の法令、通達、ホームページ等もご参照ください。●厚生労働省ホームページ 化学物質による労働災害防止のための新たな規制について●労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について(令和4年5月31日付け基発0531 第9号)(令和5年10月17日一部改正)●皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質について(令和5年7月4日付け基発0704第1号)(令和5年11月9日一部改正)●皮膚等障害化学物質(労働安全衛生規則第594条の2(令和6年4月1日施行))及び特別規則に基づく不浸透性の保護具等の使用義務物質リスト●皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル(令和6年2月29日公表)●化学防護手袋の選択、使用等について(平成29年1月12日付け基発0112 第6号)手袋上にピンホールやキズなどの欠陥がなくとも、化学物質が分子レベルで手袋を通過する現象を「透過」といいます。手袋の外観に変化がなくても化学物質は分子レベルで手袋を通過し、皮膚に接触して体内に吸収されることがあります。慢性的に被ばくすることでガンや内臓疾患などの健康障害を引き起こすリスクがあります。手袋の劣化・破損から化学物質が入ってくるより取り扱う化学物質が以下のいずれか(皮膚等障害化学物質)に該当する場合、不浸透性の保護手袋(化学防護手袋)の着用が義務となります。① 安全データシート(SDS)第2項 危険有害性の要約で皮膚腐食性/刺激性が区分1② 安全データシート(SDS)第2項 危険有害性の要約で皮膚感作性が区分1③ 令和5年7月4日付基発0704第1号別添の皮膚吸収性有害物質一覧に掲載手袋に付着して透過する化学物質気体の状態で透過する化学物質労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(厚生労働省令第91号)が令和4年5月31日に公布及び施行され、事業者が、危険性・有害性の情報に基づくリスクアセスメントの結果に基づき、労働者に適切な保護手袋(化学防護手袋)を使用させることが義務化されました。素手で直接化学物質に触れると化学熱傷、皮膚腐食などの障害を負うリスクがあります。また手袋をしていてもその手袋にピンホールやキズなどの欠陥がある場合、あるいは手袋の材質が不適切であることにより、手袋に化学物質が浸み込んだり手袋が劣化したりすることで、化学物質が手に到達するリスクがあります。このように、化学物質が手袋上のピンホールやキズなどの欠陥部から直接入り込んでくることを「浸透」といいます。酸・アルカリや有機溶剤などの化学物質を取り扱う際に着用し、有害な化学物質から皮膚損傷や、皮膚から体内に吸収されることで生じる健康障害を防止するために使用する手袋です。日本では化学防護手袋について規定しているJIS T 8116という規格があり、ダイヤゴムの化学防護手袋は全てJIS T 8116適合品となっています。注) 特定化学物質障害予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則に規定があるものは従前より不浸透性の保護具の使用が義務付けられています化学物質手袋皮膚付着した液体の化学物質手袋皮膚気体の化学物質15安衛則一部改正2024年4月1日透過による健康障害化学防護手袋の着用が義務となる対象化学物質は?化学防護手袋(JIS T 8116適合)化学物質によるリスク1浸透による皮膚の直接損傷

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